スポーツ多目的広場における公平な受益者負担の徹底を!
Facebook 2020.3.12
先ずスポーツ施設は、スポーツ施設条例において、原価算定方式により算定された使用料を利用者に課しています。その中には多目的広場も含まれます。
例えば、今年度リニューアルした呉市営プール内に整備された多目的広場もその対象となっています。旧陸上競技場を多目的広場に衣替えした際もそうです。何故ならば、それらは利用団体に対して、時間占有貸しするからに他なりません。つまりこれら公共施設には造成費等がかかっているため、イニシャルコストを回収したり維持管理するために必要となる受益者負担を利用者に課しているのです。
ところが、合併町の多目的広場は無料貸ししていました。具体的には川尻グラウンド、蒲刈グラウンド、豊浜グラウンド、豊スポーツセンターグラウンドです。但し倉橋グラウンドだけは、合併前から使用料を徴収していました。この様に各町毎に施策が異なっていたことから、合併後に不公平が内在していたのです。
そこで呉市は、平成25年度の使用料改定の際、スポーツ施設条例を改正して、これら無料4施設を有料化したのです。音戸町にある渡子(とのこ)多目的グラウンドは、合併後に整備したため、当初から有料でした。つまり平成25年度以降、合併町と旧市内との不公平が解消されたことになります。
一方、主にスポーツ利用である多目的広場ながら、現在も尚無料の施設があるのも事実です。具体的には市民広場(旧練兵場)、焼山公園多目的広場、吉浦運動場、虹村公園内の多目的広場と野球場、警固屋公園、ゆたか架橋記念公園、広多賀谷多目的広場、マリンパーク川原石等です。これらは、スポーツグランドやスポーツ多目的広場同様、予め団体が予約し、占有貸しをしており、スポーツで主に利用する多目的広場と何ら変わりありません。少なくとも市民から見れば同じです。
さて、これらを無料にして来た理由ですが、広多賀谷多目的広場とマリンパーク川原石は埋立造成した港湾施設であって、港湾管理条例がその根拠となっており、その他の多目的広場やグラウンドは都市公園条例となっていることが挙げられます。前者が港湾漁港課所掌、後者は土木総務課所掌です。対してスポーツ施設条例はスポーツ振興課所掌となっており、いわゆる縦割り行政の弊害なのです。
特に市民広場や虹村公園多目的広場・野球場、広多賀谷多目的広場、焼山公園多目的広場は、無料であることから稼働率が極めて高く、そのため、合併町の多目的広場は有料だけに、閑古鳥が鳴いている実情です。これでは費用対効果が望めません。
当局からは、「公園は、広く市民が自由に使用するものであるから無料にして来た」と答弁し、「港湾多目的広場は、緑地としての位置付けであるため、広く市民が利用できるようにしている」旨の答弁が返って来ました。しかしこれらは明らかに、自分達を正当化するための詭弁でしか過ぎません。何故なら、中央公園や街区公園(児童公園)は確かに市民が自由に集う場所ですから無料で問題ないにしても、多目的広場たる公園や緑地であっても、時間占有貸ししているのですから、その間は他の市民は自由に利用できないからです。
これらは当然受益者負担が求められるべきです。そのためには、これらの施設をスポーツ施設条例に組み込むか、若しくは都市公園条例や港湾管理条例を改正して使用料規程を設ければよい訳です。
私は兼ねてから問題にしていたこのことを、呉市議会本定例会における予算総体質問でぶつけました。市長は「不公平はいけない」と常日頃から主張しているのですから、「公平な受益者負担に則り早急に検討する」との答弁を期待しておりました。しかしながら、「これまで通りやって行く」旨の答弁を財務部長にさせる結果となり、言っていることとやっていることが矛盾していると痛切に感じた次第です。
今後も公平な受益者負担を求めるべく、訴えて参る所存です。