Facebook 2021.7.8
政府は、この度いきなりワクチンパスポート導入に踏み切りました。そのため国民意見を求めるとして、直前にパブリックコメントを募集したのです。
このワクチンパスポートというのは、コロナワクチン接種証明書の発行ができるようにするものです。それは書類でもあり、行く行くはデジタル証明書に発展し、スマホに表示することも可能になります。そして、マイナンバーカードのチップにこの情報を埋め込もうとしていることが判明しました。
何故ならこの度の導入は、法改正ではありません。具体的には、厚労省による予防接種法施行規則の省令改正と、内閣府による番号法省令の命令改正となります。ということは、これらの法律は元々法改正を伴わず、ワクチンパスポートが導入できる事を見越したものだったのです。法改正を伴わないという意味は、国会審議の余地がなく、立法府は蚊帳の外におかれ、官僚の裁量で改正、導入が容易にできるという意味です。
通常、パブリックコメントというのは重要案件において、広く国民から意見を募り、それを施策に反映するために実施するものですが、省令改正で行うというのは、極めて珍しいと思います。それだけ重要案件を法改正を伴わず強行しようとする証とも言えましょう。 ですから逆に、後からいろいろ批判を受けないように、予めパブリックコメントを募集したと言えそうです。
ところが、その募集期間は極めて短かったのです。厚労省の場合は6月25日から7月1日までの僅か1週間。内閣府の場合は6月26日からたったの6日間です。しかも、そのことをマスコミも当然広報しませんので、よくよく同省のホームページをチェックしていないと気付かない訳です。
このことが一部の識者の目に止まり、全国に拡散したのが6月30日で、残り僅か2日足らずでした。しかも郵送は7月1日までに必着でしたので、デジタルが苦手な高齢者は間に合いませんでした。このような短期間でパブリックコメントを募ること自体、本気で国民の意見を聴く姿勢は全くないことが解ろうというものです。
その証拠に、6月25日に全国自治体担当者向けにリモート説明会を内閣府が行っていました。呉市のワクチンプロジェクトチームに聞いたら、それを部署内で共有しているとのことです。その時の説明では、既に7月下旬にワクチンパスポートをスタートさせるとしていたのです。その具体は明日7月9日に、やはりリモート説明が全国自治体に対して行われることになっています。
また、7月1日のパブリックコメント募集締切時刻は23時59分となっていました。
ところが、同日昼間に、加藤官房長官がワクチンパスポートを7月下旬に導入すると、早まって公表してしまったのです。
しかも厚労省の意見フォームは、内閣府と違って巧妙に入力し難いシステムにしていました。つまり、意見募集要領を一旦開いて、更に閉じてからでないと、意見入力できないように仕組まれていたのです。その結果、多くの方が意見応募の断念に追い込まれました。私も当初それが分からず、問い合わせ先に何度も電話しましたが、全て話し中でした。恐らく全国から「入力できない」とのクレームが殺到していたものと推察されます。そうまでしてガードを堅め、意見を上げ難く工作をしたのです。
では何のためにパブリックコメントを募集したのでしょうか?それは導入後の批判を交わすためのアリバイ作りだったのです。国民意見に関係なく、政府は最初からワクチンパスポートの導入を決めていたことになります。国民の代表たる国会議員も有無を言わせない省令改正です。正に菅政権による、民主主義を無視した暴走と言われても仕方ないでしょう。
7月下旬にスタートするという意味は、7月23日から開会するオリンピックに合せてということだと容易に推察されます。
国際オリンピック委員会は、この度の五輪については、選手のみならず、同行指導者、ボランティアスタッフに至るまでワクチン接種を求めているためです。これはあくまで「」任意である」と説明しつつも、監督からの指示もあるでしょうから、事実上の強制となることは間違いありません。海外からの渡航選手や関係者においても、PCR検査をその活動状況に応じて、毎日、4日に一度、1週間に一度受けさせるという方針も出しています。
そもそも、何の目的で接種証明書が必要とされるのでしょうか?それは証明がないと 行動が規制されることを想定しているのです。具体的には、近い将来、海外への渡航にはワクチンパスポートの提示が義務付けられ、その次段階では、国内搭乗にも拡大される恐れがあります。新幹線乗車にも提示を求められることも想定されます。或いは病院や介護施設などで、パスポートがない人はスタッフとして雇用されないとか、入院、入居者にもパスポートの提示を求められるとかデイサービスにも波及しないとも限りません。
将来的には、職場での従業員に対する提示要請や、大手スーパーや保育園、学校にも当初は職員から提示を求められ、更に発展して、来店客、通園児、通学児童生徒、学生にも求めて行く意図が如実に感じられます。これらは、基本的人権を脅かすものであり、明かな憲法違反となります。具体的には、第12条の自由、権利の保持、第13条の個人の生命、自由、幸福追及の権利です。これが様々な生活圏に影響が及べば、第22条の職業選択の自由、第23条の学問自由、第25条の生存権、第26条の教育を受ける権利、第27条の労働の権利までが失われ兼ねません。
よく言われます。憲法は全ての自由を認めてはいない。第13条には「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とあり、「ワクチン接種を拒否することは公共の福祉に反するではないか」と・・。これは完全に議論のすり替えでしか過ぎません。
何故なら、ワクチンの説明書きには「接種は感染予防効果は照明されていない。接種後も引き続き感染対策を講じること」と記載されており、厚労省のホームページでも同様の内容が記述されているのです。
実際これらコロナワクチンは、FDA(米国食品医薬品局)や欧州医薬品庁からも承認を受けておらず、医学パンデミックを理由にした緊急使用許可でしかないからです。例えばFDAではファイザー製を2023年5月2日までに延長、モデルナ製は2022年10月27日まで、アストラゼネカ製は2023年2月14日まで、ジョンソン&ジョンソン製は2023年1月2日までが治験期間に設定されています。つまり、我が国は治験を省略しての特例承認をしましたが、実際は治験期間であり、その有効性や安全性は全く解っていないのです。
このようなワクチンを接種拒否することが公共の福祉に反することになるかというと、なりません。ここを押さえておかないと、ワクチンパスポートは憲法に違反していないという論に太刀打ちできません。
元来、マイナンバー制度自体が、国民をデジタル監視下に置くことを目的として構築されたもので、いよいよその正体を現わして来たという訳です。
聖書の黙示録第13章16~17節には、この様に記述されています。「小さき者にも、大いなる者にも、富める者にも、貧しき者にも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々に、その右の手あるいは額に刻印を押させ、この刻印のない者はみな、物を買うことも売ることもできないようにした。」
つまり、この「刻印」がなければ自由がないということです。この「刻印」とは正に「ワクチンパスポート」のことだと言えましょう。
ところで、各自治体のワクチン接種相談窓口において新設された専用電話番号は、「666」が多用されています。これは決して偶然とは思えません。誰かが指示したに違いないのです。
そこで黙示録に戻り、続く18節には、「思慮のある者は、獣の数字を解くがよい。その数字とは、人間をさすものである。そして、その数字は六百六十六である。」と書かれているのです。刻印に続く次節にです。「666」は有名な悪魔の数字です。
私達人類は、悪魔の刻印「ワクチンパスポート」を阻止しなければならないのです。アメリカでは、ワクチンパスポートを廃止する州が増えており、連邦政府は導入しないと言います。イギリスも導入を検討したものの、この度廃案したと発表しました。世界の潮流はワクチンパスポート導入に「No」の裁定を下しています。我が国だけが悪魔の誘惑に乗ってはいけないのです。