街頭演説集

第330回 LGBT法の表向きは差別撤廃だが、真の狙いは性の撹乱!

2023.6.19

 本日6月19日は、330回目の街頭演説。テーマは、先週末16日に成立したLGBT理解増進法についてです。

 与野党の調整が折り合わず、修正案に自民党保守勢力が妥協し、維新、国民が賛成に回ったものの、肝心の推進派である立憲、社民、共産が反対して抵抗しましたが、議員立法として、数の力で押し切った格好です。
 元々法案には、第10条事業者において、「性的指向又は性自認を理由として、差別は許されない」としていたのを、調整の結果、「不当な差別的取扱いをしてはならない」に、表現を緩和しました。但しこれでは、「正当な差別は許されるのか」と一部野党が反発して、反対したものです。野党的には、差別禁止条項が形骸化するのを逆に危惧したものと推察致します。
 LGBTとは、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル(両性指向)、トランスジェンダー(心と体の性不一致)の総称で、これにQとしてクエスチョン(性指向不定)が加わります。
 現代社会は性の多様性を受け入れ、要件を満たせば、戸籍上の性を転換することも可能とする性同一性障害特例法も2004年から施行されています。因みにその要件とは、

  1. 18歳以上
  2. 現在未婚
  3. 現在未成年の子が不在
  4. 生殖腺機能永続欠落
  5. 疑似体型の保持

となっています。
 成立の経緯としては、自民党内でも稲田朋美元防衛相が2016年に特命委員会を起ち上げ、2年前からは超党派議連の会長代理として党内をまとめようと画策して来ました。メディアは、杉田水脈議員のLGBT差別発言を重箱の隅をつつくように故意に貶め、岸田首相をして総務政務官を更迭させました。そしてG7諸国では日本が最も遅れていると煽り、広島サミットまでに法案を通すよう自民党に仕向けたのです。

 ところが実際は、性自認を含めた差別規程を持つ法律を有しているのはG7国ではカナダだけだったのです。しかもドイツやアメリカには立法化さえ成されていませんでした。このようなメディアの偏向(へんこう)報道は変更(へんこう)してもらいたいですね。更にエマニュエル駐日米国大使が、LGBT法案に対し、再三内政干渉とも思える圧力を我が国にかけて成立への期待を露わにしました。バイデン大統領と岸田首相との中で、密約でもあった可能性すら疑ってしまいます。

 一方、去る6月8日、三重県津市の公衆浴場に女装した男性が来場し、湯船に浸かっていたところを通報され、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されました。男は「自分の心は女性だ」と主張しているようです。時期的にも、LGBT法案に警鐘を鳴らすため、確信犯で行動した可能性は否定できません。実際このような方が、法律制定を受けて、「不当な差別に当たる」と、司法の場で争う可能性は否定できないのです。
 実際、経産省の女性を自認する男性職員が省内建物の女性トイレを使いたいと上司に相談したところ、男女共同トイレを使うように指示されたことに不満を持ち、訴訟を提起したケースがあります。これは第1審で経産省が負けましたが、去る5月の第2審で逆転判決が出ており、現在最高裁に審理の場が移っています。
 ということは、今回の立法化で、このようなケースが続出する可能性を秘めているのです。
 本法律には、国や地方自治体の責務として計画立案に基づいた施策の展開を義務付けています。加えて行政機関や事業者に対し、社会的障壁を除去する合理的配慮に基づく環境改善・整備を努力義務として課しているのです。
 実際、渋谷区や荒川区においては、既存の女性トイレを男女共用のジェンダーレストイレに改修した施設があるそうです。こうなりますと、女性の方は使用し辛いものがあり、「怖い」という声も伝え漏れて来ます。女性を装った痴漢の出現を想起してのことと思われます。
 また、去る4月14日にオープンした新宿の東急歌舞伎町タワーの2階には、やはり同様の改修が行われ、ジェンダーレストイレが出現。男性専用があるものの、女性専用がなくなっているのです。ただこの場合は、他の階に行けば女性専用トイレがありますので、選択肢は広いですが、そうでない行政機関が設置するトイレも出ているようなので、問題です。


 ところで、過去似たような現象がありました。1999年施行の男女共同参画社会基本法がそれです。これには国や都道府県に対し、理念に沿った計画立案と施策遂行が義務付けられ、市町村や国民にはそれに応じる努力義務を課しました。
 問題は基本法の前文に「性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮する」と記述してあることです。これに基づき、全国都道府県条例や市町村条例でも同様の文言が挿入されることとなったのです。この「性別にかかわりなく」が曲者で、男女の区別を差別と置き換えたことで、混乱を招いたのです。
 実際この法律原案を作成した審議会に所属していたのは上野千鶴子現東大大学院名誉教授です。彼女は女性解放思想家として著名な方で、「原案がそっくり条文に採用されるとは思わなかった」と、直後刊行された「ラジカルに語れば」の対談集で述べています。
 性差が差別であるという「ジェンダーフリー思想」が根底にあるのが認識の差となり、問題となっているのです。「男らしさ、女らしさ」は差別ではなく、区別なのです。当時、亀井郁夫参院議員が国会で、「男女共同参画社会基本法はジェンダーフリーを目指しているのか?」と質問。福田康夫男女共同参画担当相(官房長官)が「そうではない」と火消しを行った経緯があるのです。
 同様に、この度参院採決の際退席された山東昭子前参院議長が、「差別と区別を混同してはならない」旨の発言をされています。つまり条文では、「不当な差別的扱いをしてはならない」としていますが、そもそも差別と区別を混同していれば、それが一人歩きして、問題を複雑化すると懸念しているのです。
 具体的には、女性を自認する生物学的男性が女子競技に参加した結果、記録を次々と塗り替えた事例や、女子ボクシングでトランスジェンダーの男性に頭蓋骨を割られたという事故も海外で起こっています。これらのケースでは、例え性同一性障害で性転換手術を受けていたとしても、難しい問題を孕んでいるのです。
 このようなことが殆ど議論されず、勢いで強行採決に持ち込んだのは頂けません。この度の立法化に影で重要な役割を果たした山口那津男公明党代表は、法成立を評して「同性婚への第一歩」とまで言い切りました。つまり、今後新たな性の撹乱が生起し、我が国の「家族の絆」「地域の絆」という伝統的文化の破壊を通じて国力の弱体化が画策されていると言っても過言ではありません。
 自然共生党は国民にこのことを啓発し、戦って参る所存です。

第330回街頭演説 LGBT法に潜む性氾濫による家族制度の崩壊!(2023.6.19)

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