街頭演説集

2024.1.29「第354回街頭演説 WHOは国際保健規則を自ら破り強引に採択を狙っている!」

2024.1.15

 昨日1月29日は354回目の街頭演説。テーマはWHOによる国際保健規則違反についてです。

 来る5月下旬に開催予定のWHO年次総会(WHA=世界保健総会)。ここで2本の重要な議案が採決されようとしています。それはパンデミック条約制定と国際保健規則(IHR)の大幅改正です。
 前者が締約国の2/3の賛成が必要とあって、2年前のWHAでは否決されましたので、仕切り直しとなります。後者は2年前は第59条のみが提案・改正され、過半数の賛成が必要だったのですが、全会一致で採択されたことになっています。

 因みに、第59条改正というのは、既存のIHRを改正した際、締約国による拒絶や留保期限が18ヶ月後だったのが10ヶ月後に短縮され、発効が2年後としていたのを1年に短縮されるというものです。

 ところが、本当に全会一致だったのか、反対国があったのではないかとの疑念が持ち上がり、昨年11月には、EU議会の複数の議員が、採択されたことに対する証拠を期限設定の上、書簡で求めました。しかしながら、WHOはそれを無視し続けているのです。
 更にIHRには、WHAに上程するに当たって、締約各国に対し、成案を総会の4ヶ月前までに伝達することになっています。その期限は去る1月27日だったにも関わらず、それが各国に提示されることは一切ありませんでした。
 これらのことを踏まえ、期限直前の去る1月25日、超党派WCH議員連盟(仮称)が第3回総会を緊急招集。呼びつけた外務省と厚労省に詰め寄りました。

 先ず議決の証拠については厚労省が、「WHO議事録に掲載せれているはず」と答弁。
その後の質疑で、実際にはそれを見ていないことが判明しました。質問した原口一博議連共同代表は、「回答になっていない」と一蹴。「何ヶ国が参加して、何ヶ国が賛成したのか?それがホームページには掲載されていない」と追求しましたが、官僚は答弁に窮した格好です。
 また、期限内の成案提示については厚労省が、「WHO憲章やWHA規程によって、必ずしも4ヶ月前でなくともよいと解釈している」と支離滅裂回答。オブザーバー参加した及川幸久氏は、「昨年10月に開催された第5回IHR作業部会の議事録には、1月~5月に成案を提示することになると書かれている。」「去る1月22日のWHO理事会でテドロス事務局長が、パンデミック条約案、IHR改正案共に成案に至ってなく、来るパンデミックに間に合わないと発言した」と報告しました。

 結局IHR第55条第2項に、WHO自らが違反していることになり、日本政府はWHOに対しそれを一切追求しないことが明らかとなりました。つまり日本はWHOの完全なイエスマンだということです。
 加えて原口共同代表は、締約各国が意見書をWHOに提案しているが、昨年9月30日に提案した日本の意見書だけが、WHOホームページから見ることができない理由を質問。これも、ゼロ回答となりました。つまり、日本政府は国会議員に対しても公開する姿勢が全くないのです。WHOと同様、採決ぎりぎりまで成案を公開せず、一気に採択に持ち込もうとの魂胆が浮き彫りとなりました。
 その後、やはりオブザーバー参加した深田萌絵氏から質問がありました。
 その第一は、「パンデミック条約は本当に条約なのか?」ということです。これは第1回議連総会で原口代表が質問していました。即ち、英文では「treaty(条約)」ではなく、「agreement(協定)」という言語が使われているからです。今回も外務省の回答は、「現時点で、それも決まっていない」という驚くべきものでした。つまり、パンデミック条約ですら、我が国の国会で、IHR同様に審議されない可能性があるということになります。ということは、国民の代表たる国会議員も蚊帳の外になりかねず、国民の意思は全く反映さないことになります。
 想えば外務省は戦後、直訳すれば本来「連合国」となるところを、敢えて「国際連合」と和訳し、国連が平和を建設する団体だと、国民を騙し続けて来た実績があるのです。
 第二は、「憲法とIHRはどちらが上位なのか?」との質問でした。これは憲法第98条で、条約も含めた国際法規よりも、日本国憲法が上位となるのは明瞭ですが、外務省は敢えて「担当部署の者がこの場に来ていない」との理由で、回答できませんでした。憲法第99条により、公務員には憲法の尊重義務義務規程がある訳で、この逃げの姿勢は空いた口が塞がりません。
 現状は、日米安保条約、日米地位協定が憲法より上位にある、違憲状態が戦後継続して来たため、答えようがなかったというのが本音でしょう。これに当てはめれば、パンデミック条約やIHRが事実上、憲法の上位に来るのは当然と解せられます。結局日本は、戦後一度も独立したことがないのです。
 一方、昨年12月12日に開催された第2回同議連では、「パンデミック」の定義について質疑がありました。
 表向きには「医学パンデミック」とは、「国際的な公衆衛生上の緊急事態」と和訳してはいますが、どのような条件を満たしたら、判断できるのかといった基準が未だ明確に記載されているものがないのです。結局、テドロス事務局長のさじ加減で、医学パンデミックを発令していたことが、はっきりした訳です。
 WHOに資金提供している、ステークスホルダー(利害関係者)たる国際製薬団体協会(IFPMA)やビル&メリンダ・ゲイツ財団等により、利益相反丸出しで、世界が牛耳られることになるのです。
 しかも我が国は、去る1月26日に招集された通常国会に、地方自治法改正案を上程しました。これは、非常時には、国が地方自治体に指示できる権限を賦与し、自治体に従属義務を課す内容となっています。即ち、憲法第92条や地方分権一括法による、「国と地方は対等」「地方自治体の自主性や自立性」を踏み躙るものです。
 非常時の定義も曖昧になることが予想され、その判断はあくまで政府にあるのです。ということは、WHO事務局長が恣意的に医学パンデミックを発令すれば、我が国は、例え緊急事態条項を含む改憲が成されていなくても、改正地方自治法で強引に全体主義を推し進め、これまで以上にPCR、マスク、ワクチンを国民に強要することとなるのです。
 国民は、パンデミック条約、IHR改正、改憲、地方自治法改正全てに対し、反対の声を上げるべきなのです。

第354回街頭演説 WHOは国際保健規則を自ら破り強引に採択を狙っている!(2024.1.29)

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