街頭演説集

第139回 老人集会所の指定管理

定住モニターツアー失敗と重なる移住促進宿泊助成!

Facebook 2018.5.22

 去る5月14日は139回目の街頭演説。テーマは、老人集会所の管理運営についてです。尚この日は、後から来た国会議員の演説と同時進行となりました。
 呉市は以前から、市が設置した老人集会所を各地区社会福祉協議会に管理運営を委託して来た歴史があり、それを継続させて、地方自治法改正に伴い指定管理制度を導入しました。指定管理とは、公共施設を行政に成り代わって管理運営することで、会社法人や任意団体でも受託が可能となっています。但し、その契約に当たっては、議会の議決を必要とし、大変責任が重くなっています。
 私は、先月から第四地区自治会連合会長を仰せつかり、その当て職として、第四地区社会福祉協議会の会長に選任されました。従いまして、同地区内にある2箇所の老人集会所における指定管理者としての責任がある訳です。
 
 先ず問題なのは、本来なら契約の相手方である各地区社会福祉協議会に指定管理料を振り込んでいない場合が、老人集会所全37施設の内、22施設もあるということです。その具体的な内訳は、運営委員会が12施設、会計担当者に8施設、管理人に2施設となっています。ここでいう運営委員会とは、当該老人集会所を使用する近隣の複数の自治会で組織した任意団体のことです。
 因みに本来の姿である、地区社協に直接振り込んでいるのが、残りの15施設、7地区社協となります。地区社協に指定管理料が振り込まれないと、地区社協としての会計処理や監査ができない場合が多いと推察致します。これでは地区社協が指定管理者であること自体がおかしくなります。実際この様な場合、呉市が指定管理議案を議会提出する際、指定管理者候補の決算状況や老人集会所毎の決算や予算が議案資料として提出されますが、それらは、指定管理者ではなく、市の職員が作成していることが判明しており、言わば自作自演となっているのです。
 第二として、指定管理料が一施設につき年間74,057円と低額に抑えられていることで、施設毎に使用料規定を設定し、それを光熱費や維持補修費に充てざるを得ないことです。
 実は、呉市老人集会所条例には使用料規定がありません。従って、条例根拠がないにも関わらず、利用者から使用料を徴収するのは条例違反となる可能性が高いのです。まちづくりセンターや生涯学習センター(つばき会館)、きんろうプラザ、スポーツ施設等で会場使用料を徴収するのは、各々行政財産としての設置管理条例を定め、その中に使用料規定があるからに他なりません。逆に使用料規定がないにも関わらず使用料の徴収はできないことになっているのです。
 呉市は、「使用料といっても、損耗料としての実費徴収なので、実質的には使用料ではない」と逃げの答弁ですが、規定を定めて料金を徴収すれば、使用料に該当するというのが、国税局の見解なのです。
 では何故、老人集会所のみ使用料規定がないのでしょうか?それは過去厚生省が老人福祉法に基づき、本施設の建設に対し、手厚い補助制度を有していたからです。老人福祉に貢献するため、全国多くの自治体で、使用料が無料となっているものと推察されます。
 ということは高齢者限定使用かというと、決してそうではありません。条例の目的条項には、老人福祉のみならず地域コミュニティに寄与するとあり、つまり誰でも利用ができることになっているのです。にも関わらず使用料が無料というのでは、受益者負担が貫かれていないことになります。呉市も今年度から第3次行政改革実施計画を策定し、その中には受益者負担原則の徹底を謳っているのですから、本計画との整合性も図る必要があるでしょう。
 しかも、施設によって利用度が異なりますので、その使用料規定は集会所毎に異なります。更に黒字が大幅に出ていれば、その余剰金を管理人に報酬として支払い、その分座布団をクリーニングして頂くなど、プラスアルファーの管理が可能となります。
 ところが利用度が低い施設だとそうは行きません。つまり、鍵の受け渡しや予約受付等を行う管理人に対する報酬に差が出て不公平になるということです。実際ある集会所では、当初は指定管理料とは別途収支における余剰金から毎年30万円を支払っていましたが、利用が極端に落ち込んだことで、それを全額削減致しました。
 おまけに使用料確保のため、自治会等公共的団体が使用する場合でも使用料を徴収して収入に充てています。これが余裕のある施設ですと、公共的団体による使用の場合は、使用料が免除されていますので、ここでも不公平が明らかに存在します。
 第三は税金問題です。管理人に報酬を支払えば、一般的に給与とみなされ、支払う側が源泉徴収をせねばなりません。また、使用料規定を設定すれば法人税法施行令第5条に明記されている収益事業の席貸し業に当たりますので、地区社協として法人税を申告する義務が生じます。万一使用料規定を設定しなかったとしても、指定管理を受託することで、収益事業の請負業に該当するため、やはり法人税申告は免れない訳です。
 またもし法人税申告したとして、収益が8%程度未満なら、所得割は賦課されませんが、法人県民税均等割が2万円、法人市民税均等割が5万円と、例え赤字になったとしても年間合計7万円が課税されるのです。加えて我が広島県の場合は、森林税千円が別途賦課されます。
 これらの対策として、私はいくつかの提案をして参りました。
 第一に、指定管理者たる地区社会福祉協議会が、総会で指定管理料収受を含む運営をきちっと把握し、監査できる体制を構築するよう、呉市が指導することです。そのためには人材育成や研修が避けて通れません。
 第二に、老人集会所条例を改正して使用料規定を設定することです。施設毎にその老朽度、便益度、立地条件、利用度等様々ですので、あくまでもマックス使用料を条例に盛り込み、その範囲内で指定管理者が使用料規定を各々作成し、呉市長が承認するのです。
 呉市としては、できたらこれら施設を普通財産化して、意欲のある地区社協に無償譲渡や無償貸与することを検討しているようです。しかし、無償譲渡を受ければその地区社協は将来建て替える必要が出て来て、そのために減価償却費を積む必要性から収益を圧迫致します。同様に無償貸与だったとしても、大規模修繕は地区社協で行わざるを得ず、やはり修繕引当金を積み、収益を圧迫するのは必定です。
 これに対し、指定管理契約であれば、協定での金額ラインを超える修繕が必要な場合は、指定管理者ではなく、市が負担して改修するため荷が軽い訳です。ということで、こられの案は現実的ではありませんし、どこも引き受けてくれないでしょう。
 第三として、地区社協やまちづくり委員会を兼務する事務局員を、優秀な市役所OB等から嘱託雇用し、きちっと事務を行うことです。その人件費分を呉市が補助する制度を構築するのです。現在、市民センターがある旧市内や合併町では、それら事務を全て市職員が行っており、地域協働の人材が一向に育たず、見せかけの地域協働に陥っているのです。しかも、旧市内の第2地区から川原石地区までの中央9地区においては、市民センターがないため、それらの事務は全て市民が行っており、大きな不公平となっています。新市長は、不公平はいけないと宣言しているのですから、それを実践すべきなのです。
 そして第四は、公共的団体が公共的活動を行う場合、例え収益事業であったとしても、法人県市民税均等割を免除する制度を、県と県内市町が一体となって構築することです。この公共的団体が脱税しているのを目をつむっているのは、全国共通と思われます。つまり法人税法や地方税法が実態に合致していない現状があるのです。
 ですから、先ず呉市から広島県に訴え、制度化すれば他の都道府県も同制度を導入し、やがては国の制度として税法改正を行うところまで行き着くでしょう。
 これらの改革案は、地域協働を展開して行く上で、必要不可欠だと私は考えており、今後も訴えて参る所存です。
タイトルとURLをコピーしました