街頭演説集

第275回 PCR検査の実効性を信じ込ませる事から全ては始まった!

Facebook 2021.2.9

 昨日2月8日は、275回目の街頭演説。この日は、寒気と合わせ強風があり、久々に幟旗が倒れる一幕がありました。テーマは、PCR検査の実効性についてです。

 さて先週は、新型コロナ対策において、様々な節目となる動きがありました。
 先ず、2月2日(火)に政府が11都府県を指定していた緊急事態宣言を2月8日から3月7日まで、栃木県を除く10都府県で延長を決めたことです。多くの飲食業や観光産業を初めとする中小企業が、公的補助を頼りに何とか今日まで持ち堪えていたのが、経営に止めを刺されかねない大打撃を被ったのです。
 状況によっては再延長も考えられ、失業者も溢れ返り、経済は混迷を更に深めることになりましょう。

 第二は、2月3日(水)、新型コロナ対策特別措置法が改正されました。これは新型インフルエンザ対策特別措置法、感染症法、検疫法の束ね法案のセット改正です。
 これにより、緊急事態宣言の前段階の蔓延防止等重点措置が新たに加わり、知事の休業や時短命令に従わなければ、各々30万円と20万円の過料が課されることになりました。これは新型インフル特措法の改正です。また感染症法改正では、知事による入院命令を拒否した場合は50万円、疫学調査要請を拒んだ場合は30万円の過料が課されます。
 特に、蔓延防止等重点措置は緊急事態宣言との線引きが曖昧であり、国民に強制を強い、私権を制限することは、憲法違反の可能性も否定できません。この理由は、PCR検査法との関係があり、これは後で述べます。
 更には、新型コロナウイルス感染症については、感染症法による指定感染症5段階の内、2番目に規制が強い2類に政令指定されていたのを、感染症法を改正し、1類の次に規制が強い新型インフルエンザ等感染症に指定したのです。厚労省は、新型コロナを政令で2類指定していたのは、あくまで法に基づく期間限定の暫定措置であって、実質的に新型インフルエンザ等感染症並みの医療隔離や、移動規制があったと言います。
 実は、毎冬流行するインフルエンザの感染は、年間1千万人規模、死亡者は年間3~4千人です。それに対し新型コロナ感染は、年間40万人程度で約1/50、死亡者は新型コロナにおいて現段階で6千人強で、確かに致死率は新型コロナの方が高いように見えますが、無症状者も多いですし、我が呉市でも昨年秋以降の流行下では、殆どが軽症に留まっています。強毒性にはとても見えない訳です。しかもPCR検査陽性者の死亡を全てコロナ死でカウントするよう厚労省が通知を出していますので、この死亡数はとても当てになりません。
 おまけに今冬は、インフルエンザの感染が通年の1/600と、先行的に流行している新型コロナ故にウイルス干渉効果があり、結果的に死亡者が激減しているというのが実態です。にも関わらず、連日新型コロナ関連の報道で、国民に恐怖を煽っていると言っても過言ではありません。
 ということは、この度感染症法を改正し、新型コロナを新型インフルエンザに指定しなくとも、政令改正で2類を、インフルエンザ同様5類指定すればよかったのではないかとの疑念が湧いて参ります。
 私はこのことを、厚労省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部に対し、WHOとの関係も含めぶつけました。そのメール回答は概ね下記の如くです。

  1. WHOは、昨年1月31日に「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に該当すると宣言したが、日本政府はこれに先立つ昨年1月28日に、新型コロナ感染症を暫定的に2類感染症に指定する政令を公布し、昨年2月1日から施行した。
  2. この理由として、各感染症は、感染力及び罹患した場合の重篤性等を総合的に勘案し、1~5類感染症の類型に位置付ることができる措置があらかじめ法定されているが、感染力や病原性への評価が定まらないため、感染症法の指定措置を個別に決めた。

 ということでした。
 前段の専門家で組織する厚労相諮問機関たる厚生科学審議会感染症部会でも、当然5類にすべきとの意見も出されたようです。ただもしそうした場合、インフルエンザ同様、非感染者へのマスク着用適用や、外出自粛や、長距離移動、3密対策を講じることを求める必要はなくなってしまいます。
 ましてや現在、緊急事態宣言が一部地域に限定されてはいるものの正に継続中であり、宣言そのものが愚策だったということになりかねません。
 つまり政府を忖度し、緊急事態宣言ありきで、新型インフルエンザ等感染症に指定してしまった本末転倒の可能性を捨て切れないと考えます。
 残念ながら、この新型インフルエンザ等感染症指定の問題点については、殆どのマスメディアが報じておりません。

 さて、問題の根源となっているPCR検査は、ウイルスの遺伝子を2つに分断し、それに試薬と水や酵素を加え、倍々増殖するかどうかで陽性か陰性を判断します。増殖を続けて行けば陽性と判定する訳です。
 この時その増殖サイクル数をCt値と呼び、値が高くなればそれだけ陽性率が向上し、且つ擬陽性が増えるのです。我が国では国立感染症研究所が示したマニュアルに沿ってCt値を40に設定していますが、民間検査機関では42とか50程度まであり、これでは陽性率がばらばらなばかりか、擬陽性者を多く出してしまいます。
 因みに台湾では35に設定しており、これでは国際間の比較が正しくできません。統一基準を示すはずのWHOまでが最近、「Ct値35以上は検査として無意味」と言い出したようです。
 最も、このポリメラーゼ連鎖反応を利用したPCR検査法を開発した功績でノーベル化学賞を受賞したアメリカのキャリー・マリス博士当人が、同検査法をウイルス感染症の判断指標に使われることに反対していました。このことに触れるマスメディアは皆無です。政府も一切説明しておりません。その博士もCOVID-19が流行する僅か3ヶ月前の一昨年8月末に肺炎で死去しており、「死人に口なし」とはこのことです。PCR検査を有効と位置付けることで、ワクチン製造に巨大な資金を投じている資本家や製薬メーカーが巨万の富を得ることを喝破する必要があります。
 更に私が先日、厚労相の新型コロナ相談窓口に電話で質問した際も、「PCR検査陽性が感染症であるとのエビデンスは皆無である」と担当官が答弁したのです。陽性にはウイルスが細胞に触れる状態の暴露から、ウイルスが細胞内に浸透する感染、発症する感染症と段階があり、感染と感染症とは異なりますし、ましてや暴露状況も多々あるのです。その証拠に無症状者でも感染者扱いにされ、隔離され、人権を蹂躙されているのです。これが先程言及した憲法違反であり、全体主義に陥ってしまうと危惧しています。
 この様な曖昧なPCR検査法を駆使し、Ct値を40に設定し、感染してもいない人を陽性だからといって感染者扱いにし、恐怖を煽れば、当然医療病床の逼迫になるとは至極当然と言えましょう。この根底から糺す必要があるのです。

 第三に、広島県知事が広島市内4区、即ち中区、西区、東区、南区の住民及び勤労者73万人を対象とした、無料PCR検査費を補正予算に計上したのは、先の理由から大いに愚策と言えましょう。この関連予算10億円余りが去る2月4日(木)、県議会で可決されたのです。
 検査をした時点で陰性であったとしても、後日はどうなるか全く不明であるため、殆ど効果はないというものです。加えて、県の予想通り28万人が検査を受け、最大3,900人が陽性になったとして、これら全員が感染症ではない訳で、陽性反応が出た方の接触者を更に調査して検査を受けさせることになり、却って医療崩壊を助長し、経済を混乱させるだけです。
 この施策には医学界や県議会の一部からも批判が噴出しており、広島市内の感染状況が既に峠を越したことから、予算成立直後、早くも湯崎知事が実施の意欲を大幅にトーンダウンしました。つまり、医療素人による思いつきの拙速だったそしりは免れないでしょう。

 結局これらのロックダウンや外出自粛による経済失速、失業者続出、医療病床逼迫も、元はと言えば、PCR検査の実効性を完全に信じ込ませた事に端を発していることが判ります。
 これが原因となって、コロナワクチン全国民接種へと向かう更なる愚策を生み、基礎研究や十分な治験を伴わない拙速承認と、危ない橋を渡ろうと駆り立てられているのです。
 今一度原点に立ち返って、パンデミックの分析を冷静に行いつつ、PCR検査の実効性をテーマに、専門家の意見を真摯に聴く姿勢が政府に求められています。

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