街頭演説集

第284回 マスク着用は免疫力低下を招き、感染者を増やす要因に!

Facebook 2021.4.29

 一昨日4月26日は、河井案里議員の当選無効に伴う参院広島選挙区選挙が、投票率激減の中で幕を閉じたことで、街頭演説を284回目として復活しました。テーマは、マスク着用の弊害についてです。
 コロナパンデミックにより政府は、外出自粛を初めとして、三密回避、ソーシャルディスタンスの確保、徹底した消毒を推奨。その中で日常におけるマスク着用も促しています。私も街中をノーマスクで歩いていると、「マスクせえや」と注意を浴びたこともあり、正に国民の99%がマスクを着用し、ノーマスクは非国民扱いされる今日です。
 ところが、マスクについて感染防止等効用があるのかエビデンス(科学的根拠)を示せと国に迫ったとしても、回答はありません。それもそのはずエビデンスはなく、それを公に認めれば国民の血税を駆使した「アベノマスク」配布が空虚になるからにほかなりません。
 それに対し、マスク着用が却って害をもたらすという科学者の証言は沢山あります。一般的には、マスクは酸素と二酸化炭素の交換を困難にし、酸欠になることで脳に血が行き渡らず悪影響を及ぼしたり、マスクの回りにウイルスやばい菌が増殖され、免疫機能の低下を招くと言われています。特に夏の暑い時期は息苦しく、日射病に弱く、注意が肝要です。
 また、母親が乳幼児をあやす際、マスクを装着していると、その表情の変化を子どもが読み取ることができず、初語が遅れるとの現役保育士の証言もあります。
 或いは、マスクの繊維は粗いので空気中を漂っている微細なウイルスの防御には無力です。風邪を引いたり咳が多い人が、他人への飛沫を防ぐために装着するのが本来の使用方法なのです。つまり、ウイルスから防御する役には全く立っていません。
 医療現場ではサージカルマスクを装着しますが、それでも1時間毎に廃棄し、新品と取り替えているといいます。そうしないと2時間もすれば湿気の中でばい菌が充満するため、乾燥時に拡散するのを防ぐ必要があると聞きます。
 一般人が出勤して職場で勤務期間中マスクを装着していますが、1~2時間単位に付け替えていたのでは、マスクがいくらあっても足りませんし、皆がそうすればたちまち品薄となり、家計をも圧迫するでしょう。つまり通常は1日に1~2枚を使用していると推察され、これはマスクを着けていれば安心だという自己満足と、みんな着けているので、そうしなければ変な目で見られるのが嫌というのがマスク着用の主な理由なのです。しかも、職場へ行けばマスクを強制されますし、スーパーへ行けば、マスクの着用を求められるのです。

 今マスク着用に関し困惑しているのが、学童や幼児を抱える保護者です。保育現場ではどうでしょう。マスク着用を送迎の保護者や通園児に求められる場合とそうでない場合とに分かれます。
 呉市内のある私立保育園では、保護者に求められないので、子供をノーマスクが通わせており、送迎時にも保護者にマスク着用を求められていません。
 その理由は、厚労省からの事務連絡、令和3年3月29日付「保育所等における新型コロナウイルスの対応Q&A」には、園児に「一律にマスクの着用を求めない」と記されており、加えて「2歳未満児にはマスク着用は推奨しない」となっているからです。更に「WHOは5歳以下の子どもへのマスク着用は必ずしも必要ない」とも念押ししているくらいです。
 ところが、同じ5歳以下が通園する認定こども園はどうでしょう。これは所管が内閣府になっており、内閣府は、令和3年2月19日付事務連絡において、文科省のガイドラインを準用するとしています。
 そこで文科省による令和3年2月19日付改訂「新型コロナウイルスに対応した持続的学校運営ガイドライン」を見てみましょう。改訂前に記述されていた「マスク着用」の文言が消えています。但し、別途「学校における新型コロナウイルス感染症衛生管理マニュアル」を併用せよとあり、令和2年12月3日付同マニュアル最新版を見ますと、「体育の授業を除き原則マスク着用を指導せよ」と記述されているではありませんか。但し幼稚園においてはマスク着用を推奨しつつ、個別の事情に鑑み「無理にマスク着用させる必要はない」と書かれており、厚労省とニュアンスが若干異なっています。
 そこで、戻って認定こども園です。特に幼保連携型というのは、同じ園内に保育園と幼稚園が混在しており、ゼロ歳児から5歳児までが在籍しています。
 これは内閣府の通知により学校運営ガイドライン、そして学校衛生管理マニュアルに準拠せよとなっていますので、こちらでは、園児にマスク着用を求めている可能性があります。同じ5歳以下の子供でも、所管庁が厚労省、内閣府、文科省で扱いが微妙に異なり、特に厚労省が本来の在り方に近い運用がなされていることが分ります。つまり、国において既に縦割り行政の弊害が出ており、大きな矛盾を保育・教育現場にもたらしていると言っても過言ではありません。

 このような中、子どもが保育園の場合はノーマスクで通わせたが、小学校に入学するとマスクを事実上強制されるのではないかとの不安が、保護者間で絶えません。
 先般呉市立小学校を訪問しました。卒業式や入学式、運動会や学芸会に、コロナ禍を理由に来賓出席を求められないため、久々の訪問でした。すると、廊下を歩く児童全てがマスクを着用しており、当然職員室に入っても、校長室でも全員マスク着用です。これが当たり前となっていますので、中学校も含め、児童生徒は全員マスク着用を事実上強いられていることは間違いありません。
 そこである県外児童の母親による武勇伝を紹介します。彼女は教育委員会に赴き、マスクの弊害を記載した意見書を提出。しばらく小学校に通う子供がノーマスクを通していたところ、教頭から母親に対し、「クラスで感染者が出れば、ノーマスクの場合濃厚接触者となるため、フェースシールドを着けさせて欲しい」と言われました。「マスクやフェースシールド装着者は濃厚接触者にはならないのか?」と訪ねますと、答えられなかったそうです。要は一人ノーマスクを認めるとそれが他に伝播しノーマスク児童が増えることを恐れたのと、他の保護者から「内の子を感染させるのか」と批判が出るのを気にしていたのは明かです。
 そこで彼女は、学校の指導に納得せず、直接文科省に電話して訊いたのです。

  1. マスクの感染予防効果
  2. 三密回避やソーシャルディスタンスの有用性

についてです。同省担当者は予想通り、衛生管理マニュアルに沿って新型コロナに対する感染予防対策をしていると説明しつつも、「①②について科学的根拠は不明なので、保護者の判断に任せます。マスクやフェースシールドは強制ではありません」と回答したというのです。
 これを金科玉条の如く振りかざし、その後堂々とノーマスクで通学させているというのでした。凄い勇気のあるママさんです。それだけマスクの弊害について勉強しているのです。
 ということは、学校や教育委員会に子どものノーマスク通学を訴えても、例の文科省発出の衛生管理マニュアルを楯に、説得させられている保護者が多いと推察致します。この武勇伝を参考に、特に文科省担当者が「マスク着用は強制ではない」と言ったことが決め手になります。恐れずにアタックして頂くことを期待しています。
 学校児童生徒の保護者が勇気を持って校長や教育委員会に説明し、それでも受け入れないなら、この文科省の言を葵のご紋としてかざすのがよいでしょう。誰かが突破口を開けば、一石万波となって拡がるはずです。

 では、大人のマスクについてはどうかと言いますと、これもマスク着用を義務付ける法律がない限り、他人に強制はできません。勿論そんな立法は法律そのものが憲法違反となります。
 但し、全米50州の内26州がマスク着用を義務化しているそうです。ところが新型コロナの感染率が、マスク着用を義務付けていない州の方が低いという驚くべき結果が出ました。また、そのような理由からマスク着用義務化を解除した州では、感染率が下降線を辿ったのです。これはマスク着用が免疫力を低下させるという学説を見事に裏付けるものです。
 またカナダやオランダでは、マスク着用を初め、ソーシャルディスタンス、隔離、検査、ワクチン接種に至るまで全ての新型コロナ規制は違法との判決が出ました。即ち、これらを強要することは犯罪となるのです。この中特に、マスク着用が感染対策に効果があることは証明できなかったのです。
 オーストラリアでは、マスクの着用効果に疑問が出始めると、人々が次々とマスク着用を止め、現在では特別な事情を除き、マスク着用者はゼロになりました。我が国は、みんながマスクしているからしないといけないという、ただの付和雷同で、偉い違いです。
 それからアメリカ国立アレルギー・感染症研究所長のアンソニー・ファウチ博士は、2008年発表の共著で、100年前に流行したスペイン風邪で死亡した人は、実際はスペイン風邪ではなく細菌性肺炎だったとし、しかもその遠因はマスク装着であったと、結論付けています。
 つまりマスクを着けていると、その中で細菌が増殖し、感染症の温床になるということなのです。実はウイルスは細菌と違い細胞を有していないため、独自では生き残ることはできず、生存するためには他の細胞に入り込む必要があります。マスクを装着していると、このウイルスの細胞内侵入を容易にするため、却って長生きできるのです。因みにウイルスが生き残れる期間は、空気中の僅か3時間に対し、マスクの中では7週間も生き延びることができるのです。ということは、マスクを長時間装着すると、それだけ人間の抵抗力を奪うことが解ろうというものです。

 一方先日、主婦団体が呉市長に対し、新型コロナワクチン接種事業の中止要求書を提出し、私が仲介役となりました。その際、マスク非着用では記者会見はできないと、新聞記者が言い出し、市長名代の部長もマスク非着用者からの要求書は受け取れないと言い放ったのです。そこで彼女達は泣く泣く、自らの意志に反してマスク着用を余儀なくされました。公共団体が公然とマスク着用を強要したことになったのです。これはゆゆしき事態であり、人権侵害です。
 因みに広島県庁や広島市役所に同様の要求書を提出した際は、そのような強制はなかったと訊きました。大阪市でも昨日、別の市民団体が要求書を提出した際も、マスク強要はありませんでした。呉市は大変なことをしでかしたものです。
 しかも自治体が公共施設を民間に貸し出す際も、人数制限、ソーシャルディスタンス、検温、消毒液設置、換気等様々な条件や規制をかけてきます。これを守れない団体には貸さないというのです。これは条例違反であり、かつ憲法違反です。
 またある市民は職場でマスクを着用していないことを理由に、突然解雇されました。これは不当解雇に該当し、当然労働基準法違反となります。このようなことがまかり通る世相になっていることに、先ず疑問を持って頂きたいと切に願うものです。

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