街頭演説集

第300回 新型コロナ感染症対策は憲法を犯し、民主主義を殺した!

Facebook 2021.8.23

 去る8月18日(水)は記念すべき300回目の街頭演説。平成27年7月以来、週1回実践し続け、特殊事情を除いてこれまで一度も休んだことはありませんでした。ところが今回の異常気象による長雨続きで、今週に入って一度も雨の降らない日はなく、この日も朝から雨が降り出しました。翌日木曜日から金曜日にかけて高知市に出張とあって、ついに連続週実施が途絶えるかと思いきや、いきなりぴたっと雨が止み、その時間帯だけに限って降らなかったのです。この天の恵みによって、連続週の実施を継続することができました。

 さて、テーマは新型コロナ感染症対策と憲法との関係についてです。
 医療・保健分野の専門家集団不在の首相官邸が策定した、ソーシャルディスタンスを初めとする感染症対策。この極めつけは世紀の愚策、「アベノマスク」でしょう。260億円も投じ、一部政党に関係する東北の業者が随意契約で受注し、倒産しかかった経営を持ち直したことで、対策による予算措置そのものが利権絡みであることが容易に窺い知れます。
 その後マスク着用には「百害あって一利なし」の如く、酸欠による免疫力の低下を初め、様々な弊害が知れ渡って来ました。にも関わらず、政府はそれを一向に改めようとはしません。厚労省は自身のホームページで、「マスクは汚れていて、感染症対策には期待が持てない」とやんわり否定はしていますが、首相を忖度して、真っ向から否定するにまでは至っておりません。
 ソーシャルディスタンスにしても、「無症状感染者からは他者へ感染しない」との中国論文が出たにも関わらず、メディアは政府と一体となって、そのことを報道しようとはしておりません。国立感染症研究所にしても、そのことに対するエビデンスを示せないままです。
 従いまして、あくまでマスク着用やソーシャルディスタンス、三密回避が意味をなさないにも関わらず、感染症対策の間違いが糺されていないのが現状の情けない姿です。

 これらの対策により、国民の間でも当然の如くそれが正しいと刷り込まれ、メディアもこぞって真実を報道しておりません。その結果、現場では様々な憲法違反が白昼堂々を行われているのです。
 具体的には、公共施設利用です。緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置により、公共団体が過剰反応を示し、マスク着用をしないと施設を貸せない態度に出て来ました。マスク着用は単なるお願いであって、強制力は伴っていません。ところが現場では、それを守らないと会場を貸せない、或いは使用中において退去を命ずると脅かしている実態があるのです。施設設置管理条例ではそのような条項はなく、条例違反を堂々と行っているのです。 条例ではせいぜい貸せない理由として、「公序良俗に反する場合」を挙げていますが、利用団体やイベント来場者がノーマスクだからといって、公序良俗に反することには決してなりません。新型コロナウイルスを抑止するために感染症対策が最優先され、人権侵害がなおざりにされて来ました。
 或いは学校現場では、文科省通知による「新型コロナに関する衛生管理マニュアル」を楯に、児童生徒にマスク着用を強いていますが、これも強制力はなく単なるお願いでしか過ぎません。教育委員会、校長らは、あたかも義務付けと錯覚して運用しているのです。
 それから、職場等でワクチン接種やPCR検査・抗原検査、マスク着用を事実上強制されている実態があります。これらはいずれも強制力がないため、従業員は断固戦う決意を固めねばなりません。これを拒否することで、会社との折り合いが悪くなり、居づらくなることで、全て長いものに巻かれろ式に、上司命令を甘受しているのです。
 勿論、これらを拒否することで左遷人事を行われたり、退職を迫られりしたら、それこそ労働基準監督署に相談すればいいのです。この場合、不利益なことをされたという事実を以て相談しなければ、前に進みません。何故なら、労基署の会社への立ち入り調査に対して、当然会社側は「強制はしていない」と申し開きをするに決まっているからです。上司の威圧的言動を録音でもしていなければ、実際に目に見える不利益を被っていない段階で相談しても、動き様がないのです。
 先日、看護師を目指している方から相談がありました。看護実習を病院で行う際、病院の意向で抗原検査を受けることを条件とするというのです。実習生がそれを断ったので、実習を受けられず、単位が取れないため、卒業の見通しが立たなくなったのです。これは彼女の人生設計を狂わすまでの内容を含んでいます。
 また、通所の障害福祉サービスを受けようとする者が、同じ施設利用者の同居親族がPCR陽性となったことで施設が過剰反応し、その通所機能が2週間ストップしました。それ以外の日中一時支援は、別の事業所だったのですが、誰も陽性者がいない段階で、通所施設に通う障害者がPCR検査を拒否したとの理由で、2週間のサービス停止を勧告されました。
 その利用者が18歳未満であれば、児童福祉法により、「特段の事由がない限りサービスを拒否してはならない」に違反します。この場合、当人がPCR陽性になっていないのですから、特段の事由に該当しないからです。この場合都道府県、若しくは中核市に監査権限が付与されていますので、監査指導が可能です。
 これに対し、日中一時支援というのは地域生活支援事業といって、市町村独自の障害福祉サービスであり、19歳以上が利用する場合の根拠法は障害者総合支援法です。同法には児童福祉法同様の条項がなく、厚労省による基準省令第11条に「特段の事情がない限りサービスを拒否してはならない」旨が記載されています。ところがこの条項は、地域生活支援事業は対象外となっていたのです。ということは、監査の対象にならないことで、市町村が事業者と結託して、サービス提供停止を堂々と認めてしまったのです。これは法律が不備であったことの証明となりました。

 一方、新型インフルエンザ等対策特別措置法では、緊急事態宣言下や蔓延防止等重点措置に指定された地区においては、市町村からの時短や休業要請に法的根拠を持たせ、従わなければ科料を課せるように昨年末に法改正が行われました。これも間違った感染症対策に基づく内容であって、私権制限や職業選択の自由を侵害する、憲法違反となる悪法だとみています。ですから、グローバルダイニングが東京都を相手取って訴訟を展開しているのです。本来なら、この裁判は憲法判断がなされる必要がありますが、行政寄りとなった司法は、この判断を避けるものと推察しています。即ち「三権分立」は有名無実なのです。
 また、YouTubeに反コロナの趣旨で投稿した動画が、瞬く間に削除される事象が多発しています。或いは、SNS等に同様の趣旨で投稿した内容に対し、AIのアルゴリズムにより、「新型コロナウイルスに関係する内容です。厚労省や首相官邸のウェブサイト、コロナワクチンに関しては首相官邸のウェブサイトを確認下さい」とか「新型コロナウイルス感染症情報センターをご覧下さい」という風に勝手にメッセージがアップされます。これを削除しようにもできないシステムになっています。
 これは政府がビッグテックと組んで、情報操作、言論統制を行っていることになり、これも「非常時」をあたかも正当理由として掲げているのです。
 ということは、戦時下の言論統制、言論弾圧と同じであり、憲法で保障されている言論や思想・信条の自由はなくなっています。メディアもそれに同調して、ワクチン接種反対の論調は絶対記事にしません。ワクチン接種後の副反応で亡くなった中日の木下雄介投手の報道テロップにおいて、当初の「ワクチン接種」の文言が意図的に削除されていたのです。
 先日、都内ラジオ局の記者が内部告発をしました。日本医師会の釜やち理事が「PCRは不正確だから退院時には行う必要はない」と発言。このことを不信に感じた記者が局の上司に相談したところ、「真実を報道すれば記者会見に出られなくなる」と圧力をかけてきたというのです。
 子どものワクチン接種の危険性を謳った意見広告を地元新聞社に掲載しようと動いた広島市民が、結局はいろいろななんくせを付けられて、広告掲載を断られたことも判明しました。
 これらは報道の中立公正を謳った放送法の理念に明らかに違反しています。同時に国民の知る権利を侵すことにも繋がります。

 結局これらは、特に憲法11条の基本的人権、12条の権利と自由の保障、13条の幸福追求権が明らかに侵されています。加えて19条の思想・良心の自由、21条の言論の自由、22条の職業選択の自由、23条の学問の自由、25条の生存権、26条の教育を受ける権利、27条の労働の権利まで、広範囲に及びます。
 これらに国民が「おかしい」と気付かねばなりません。戦後のGHQによる偏向教育の結果、イエスマンが出世街道に乗り、思考停止状態になったと言われても仕方ないでしょう。今こそ、憲法の神髄を守ることを復活させるべきです。これは善悪の戦いであると認識することが肝要なのです。

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