街頭演説集

第301回 マスクを着用しないと公共施設を貸さないのは憲法違反!

Facebook 2021.8.28

 去る8月23日は301回目の街頭演説。テーマは、公共施設利用における感染症対策です。
 最近顕在化して来たのが、公共施設を借りる際に、マスク着用をあたかも義務であるかのように強いられることです。特に全国的に緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置が発令される中で、感染症対策の美名の基に、ソーシャルディスタンスや換気、消毒液設置や検温の実施等が叫ばれています。特にその中で目につき易いマスク着用の可否についてが、利用団体にとって、大きな足枷になっているのです。

 6月25日にあった奈良県桜井市のふれあいセンターでは、利用団体が行事を実施中に、指定管理者が「マスク着用をしないなら、会場を出て行ってもらう」と迫って来ました。これには「マスク着用はお願い」であるとして、断固拒否。後日主催者が市に対し、文書で抗議したところ、「マスク着用は義務」との文書回答があったのです。
 それに納得がいかない市民は、市長宛に抗議文を秘書課を通じて提出。期限当日8月17日になりようやく回答がありました。市長に対し公文書で回答を求めたに関わらず、危機管理課発出で、公文書ではありませんでした。しかも、当初の回答と中身はほぼ同じであり、前回の回答と同様、施設担当課が「マスク着用は義務である」と回答してあったのには、大変驚きました。
 何故なら、義務を根拠付ける条例や法律はなく、もし法制化しようにも、憲法で定められた基本的人権に違反するからそれはできないからです。このことも抗議文に明記していましたが、これに対しては、回答を避けていました。正面から答えられるはずもありません。
 そこで市民は秘書課に駆け込み、課長に確認したところ、この抗議文を市長に上げていなかったことが判明したのです。これでは市長名で回答できる訳がありません。当時秘書課はすぐに所管部署に丸投げし、危機管理課を窓口として回答させることで、安易に事を済まそうとしたことが明らかになりました。
 結局期限を延長し、市長名による公文書回答を再度強く求めました。その結果、延長期限の8月24日に、市長名による公文書回答がようやく来たのです。それによると、求めた謝罪はなかったものの、公共施設利用に当たってはマスク着用義務を事実上撤回し、「お願い」である旨が記述されていたのです。謝罪をすれば、先の回答と矛楯が生じることを避けようとした市長が、それを敢えて封印し、その代わり抗議の趣旨を全面的に認めた結果でした。つまり今後は、この回答文書を突きつけることで、公共施設を借りることができるはずです。曲がりなりにも市民の勝利と言えましょう。

 また、7月10日には、広島県健康福祉センターで反コロナの講演会がありました。これも私が講師の一人を務め、演題は「学校児童ノーマスク!勝利の方程式」です。前日の会場下見の際に指定管理者の事務局長が、「マスク着用をしない団体には貸せない」と進言して来たのです。彼らは何度言っても聞き分けがないため、その日の内に県の担当課に乗り込みました。
 マスク着用は、あくまでお願いであって、強制力を伴うものではないと主張しました。課長は国からの通知である感染症対策を遵守しなければ、おとがめがあることを恐れ、なかなかそれを理解しようとはしませんでした。それでも、既に使用料を支払い、且つ来場予定者も会費を振り込んでいる現状で、「それを貸さないとなれば、損害賠償を請求する」とまで迫った結果、課長から指定管理者に電話が行き、翌日は無事会場を使用することができたのです。

 更に8月19日には、高知県立県民文化ホールでの出来事です。私は「ノーマスク」をテーマとして講師として招聘されていました。
 ところが会場に到着しますと、会場の指定管理者が、行事の進行中に横槍を何度も入れて来て、来場者においてマスク着用者が少ないので、それを着用させるよう圧力をかけていたのです。
 そこで講演中に中断は講師に失礼になるため、休憩時間を利用して司会者が、場内に対しマスク着用を促さざるを得なかったのです。ところがそれでもマスク着用者が少ないとみた館長が、「自分でマスク着用を促す」として、主催者からマイクを強引に奪い、休憩中ではありますが、場内に向け強く要請したのです。会場を借りている団体から、その貴重な時間を強引に奪う行為が許されるはずがありません。これは条例違反です。
 因みにこの日の講師は3名。午前中の池田利恵日野市議会議員の講演が終わり、午後からは私が担当し、最後に大橋眞徳島大学名誉教授がトリを務める順番でした。昼の休憩時間には館長が割り込んでいただけに、午後から私がノーマスクをテーマに講演をすれば、館長が「会を中止するよう」介入してくる恐れが多分にありました。事務局のモニターテレビで内容をチェックしているに違いないからです。
 もし騒動になっても、私は頑として譲歩しませんので、トラブルに発展した可能性があったのです。そうなりますと、次に控えておられる大橋先生にも迷惑がかかり、下手をすれば、会費の一部を聴講者に返還して講演会を中止することも想定されたのです。
 結局主催者が窮余の判断で、大橋先生の講演を私より先にすることで、事なきを得たのです。私も指定管理者の横暴ぶりには、最後の最後で若干触れることに止め、配慮したつもりです。但し、平日の仕事を終えて、大橋先生の講演を聴講に来られた方にとっては、それがかなわなかったのです。その不満を吐露するアンケートも出されていました。
 このような状況下では、同じ主催団体や同じ趣旨では、会場を借りることができなくなります。そこで翌日、会場を所掌する高知県文化振興課にアポの上抗議し、改善を求めることとなりました。それには主催者側が8名結集したのです。最初から県庁内でマスク不着用を指摘され、のっけから緊迫した状況が続きました。
 そこで新たに私が知ったことは、主催責任者が、会場を借りるために何度か足を運ぶ内に、途中から、指定管理者が「マスクを着用するよう」に強く要請するようになったということです。これはチラシに「ノーマスク」に関する演題が書かれているので、それを見た市民が、指定管理者に対し苦情を言ったものと容易に推察できました。広島県立施設のケースと同じです。
 しかも、「同意書に署名・押印しないと会場を貸さない」とまで迫られたのです。これは事実上マスク着用を強制したことと同義です。しかも証拠に残りますので、指定管理者も「強制はしていない」と言い逃れができなくなり、自らの首を絞める結果になるリスクがあったのです。
 課長は物腰の柔らかい方だったので、指定管理者に聞き取りをした上で回答を主催者に口頭ではありますが、返すと約束してくれました。現在、この結果を待っているところです。もし謝罪を含め納得いく回答がなかった場合は、桜井市と同様、知事による公文書回答を期限付きで求めることにしています。そのことも伝えています。
 そして直後に、主催者市民が県知事に対し公文書公開請求をしました。

  1. マスク着用が新型コロナウイルス感染症の予防効果があることを証明する文書
  2. ソーシャルディスタンスが新型コロナウイルス感染症の予防効果があることを証明する文書
  3. 無症状病原体保有者が他者に感染させることを証明する文書

以上3点です。

 結局これらのケースは全国にあると思われます。ポイントは、「マスク着用はあくまでお願いであって、強制はできない」ということです。我が呉市の場合は、文化振興課長がこのことを理解しており、模範回答をしています。このことを指定管理者に徹底的に理解させる必要が所管部署にあるということです。
 2番目として、指定管理者の言い回しにおいて、「条例が根拠」であると異口同音に、利用者に迫って来るという事実です。ところが条例を議決する立場である議員にはそのような嘘は通用しません。マスクを着用する団体に対し部屋貸しをしないことを明記した条例は全国どこを探してもないのです。
 百歩譲って、マスクを着用しないことが、条例での決まり文句である「公序良俗に反する」かどうかといいますと、それには全く該当しません。
 何故なら、厚労省も文科省もマスク着用が新型コロナウイルス感染症に対し予防効果があるというエビデンスを示すことができなかったからです。ソーシャルディスタンスにおいても同様です。つまり、知見を有していない首相官邸が策定した、感染症対策には科学的根拠が皆無なのです。特にマスクに関しては、身体に対し弊害があるとの論文は多々出されており、効果を科学的に立証できないマスクを着用しないからといって、公序良俗に反しているとは決してなりません。
 それどころか、マスクを着用しない人に対して、感染症をうつされるとか、病原菌のような扱いをする場面が多々あり、これこそ差別と偏見の何物でもないのです。
 全国で同様の壁にぶち当たっている市民におかれましては、これらを参考に、指定管理者や行政と断固戦って欲しいと、切に念願するものです。

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