街頭演説集

2024.2.26「第356回街頭演説 新年度からコロナがインフルエンザ並に!全mRNA化を危惧」

2024.2.26

 昨日2月26日は、356回目の街頭演説。テーマは、新年度からの新型コロナワクチン接種についてです。

 政府は、昨年5月5日にWHOがコロナ禍の暫定収束宣言を出し、接種指針をリスクの低い人においては追加接種は必要ないとしたにも関わらず、予防接種法第6条に依拠する臨時接種を今年度末まで延長しました。それにより、65歳以上且つ基礎疾患を有する者は、6、7回目の接種を現在も続けています。また、65歳未満においては、接種勧奨や努力義務がなくなったことを広報せず、6回目接種を事実上促して来ました。
 臨時接種期間が切れる今年4月1日からは、予防接種法第2条におけるA類疾病からB類疾病に引き下げ、期間を廃止することを、昨年11月22日に、厚労省諮問機関である予防接種・ワクチン分科会で決定しました。

 因みにA類は、公衆衛生上、まん延を防止する必要が高いと認めるもの、B類は個人の疾病や重症化を防止する目的で行う接種の場合について、各々同法第2条に基づき政令指定するものです。
 そして、65歳以上または基礎疾患を有する者については、定期接種、65歳未満については、任意接種となります。前者は、これまで通り市町村長が実施主体となり、公的負担がありますが、後者は、個人の判断によるもので、全額自己負担となります。ということは、インフルエンザと同じ扱いとなる訳です。

 今回の65歳以上等は、B類疾病対応ですので、これまでのA類疾病と異なり、完全無料となはらず、インフルエンザ同様一部自己負担が発生します。具体的には、3割程度が自己負担となるようで、7,000円が限度となります。インフルエンザは1,500円でしたので、負担は大きくなるのです。
 加えて、65歳未満は任意接種のため、予防接種法第15条に基づく、健康被害救済制度の対象外となります。65歳以上等が死亡した場合、これまでのA類疾病でしたら、認定者への死亡一時金が4,530万円(22年度までは4,420万円)だったのを、遺族一時金に名称変更した上で、754万2,000円と大幅に減額されることには注意が肝要です。

 ところで、この遺族一時金やこれまでの死亡一時金は、給付対象が配偶者若しくは、2親等までの同居家族となっています。これではひとり暮らしの親が接種後死亡して救済認定を受けたとしても、その子等が別の住所で所帯を持っていたら、給付の対象にはならず、葬祭料の21万2,000円しか受け取れません。これは予防接種法第16条に基づき、同法が制定された1948年に施行令で決められたもので、当時の大家族主義から大きく世帯状況が変容しており、実態と乖離しているのです。
 従いまして、法改正は必要ありませんので、国会議員は、施行令改正を強く厚労省に要求してもらいたいものです。
 一方、去る2月20には、デジタル庁がワクチンパスポートのデジタル証明アプリのダウンロード期間を来たる3月末を以て終了すると発表しました。理由は、海外渡航の場合に、これを求められることがほぼなくなったということです。
 これは、2021年12月21日にリリースしたアプリで、NFC(かざすだけで機能)搭載型スマホならば、マイナンバーカードを取得することで、デジタル証明ができたものです。

 新年度からは、それでも接種証明書が欲しい場合は、最寄りの市町村にて、紙ベースで受け取ることができます。
 いずれに致しましても、新年度からは予防接法第8条に基づく接種勧奨、第9条に基づく努力義務はなくなりますので、接種券も送られてこないと推察しています。
 結局、65歳以上等に対する定期接種のみが、各地方公共団体の新年度予算に計上され、財源は、これまでの国による直接の負担金ではなく、使途に制限を設けない地方交付税となります。
 公的関与の対象外になるとは言え、mRNAという危険なワクチンには変わりなく、しかも今年10月20日からは、レプリコンワクチンが使用開始となるようです。全国有志議員の会のメンバーにおいては、しっかりと新年度予算に反対票と投じてしかるべきでしょう。

 というのも、レプリコンを含めたmRNAワクチンの国産化を経産省と厚労省が、基金を創設して突き進めており、国の新年度予算にも計上されています。ということは、新型コロナや今後の新型感染症に限らず、既存のインフルエンザに対してもmRNAワクチンが導入されると大いに危惧しています。これらに対し、断固阻止の姿勢を貫き、世論を啓発して行かねばなりません。

第356回街頭演説 コロナワクチン接種、新年度からインフルエンザ並みに!(2024.2.26)

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