街頭演説集

第76回 就学指導委員会と特別支援教育

特別支援教育充実に向け、就学指導委員会の改革案を提唱!

Facebook 2017.1.24

 昨日は、76回目の街頭演説。テーマは特別支援教育の在り方についてです。
 特別支援教育とは障害児を対象とした教育のことで、平成18年度の学校教育法改正により、特別支援学校制度の創設や小中学校における特別支援教育の推進が、明確に位置付けられました。
 その中で発達障害児は、その割合が年々増え続ける中、現在7.8%と言われています。これには知的障害を伴わないアスペルガー症候群や高機能自閉症も含まれ、知的障害を伴うものから幅広く、総称して自閉症スペクトラムとも呼ばれています。つまり知的障害を伴わない場合は、障害そのものを親が認めたがらないケースも多々あり、通常学級がよいのか特別支援学級がよいのか、その線引きは簡単ではありません。
 また、特別支援学級に在籍したとしても、コミュニケーション能力の欠如と教諭の理解度不足や、保護者との連携不足もあって、不登校になるケースも多々あります。こうなりますと、更に専門的な特別支援学校への転校も、保護者としては選択肢に入って参ります。
 このように、通常学級から特別支援学級への転級、特別支援学級から特別支援学校への転校を検討する場として、各教育委員会の諮問機関として、就学指導委員会が設置されています。呉市においては、医療機関、こども家庭センター、特別支援学校、呉市関連部署、呉市立小中学校の代表校長・教頭で委員構成されています。
 呉市では、この決定過程が保護者にとって見え難いため、その結果に対し、十分納得できないケースがありました。しかも就学指導委員会での答申は、あくまで参考意見であって、最終的に決めるのは保護者になるということが、説明されないままになっていました。このため、対象児童の担任教諭からその答申の報告を受けた際、それがあたかも決定事項の様な錯覚を保護者に与えていたのです。
 しかも、その答申内容の通知文書はなく、委員でもない担任教諭から、結論を聴くしかありません。これでは保護者は不満を抱えたまま、それに従わざるを得ず、それが我が子への家庭教育にも少なからず影響を与えていたと推察されます。
 一方、平成19年度に施行された改正学校教育法施行令第18条の2では、障害児の就学を決定するに当たって、専門的知識を有する者の意見を聴くこととされ、併せて、日常生活の状況を最もよく知る保護者の意見を聴くことを義務付けました。
 ところが呉市においては、対象児童の主治医から意見を聴くことを一切して来ませんでした。それどころか、保護者の意見も教育相談票に僅か記入する欄があるのみで、それも直接保護者が記入するのではなく、教育相談員である教育委員会指導主事がまとめるのみに止まっていたのです。
 更に、その決定過程や内容を知りたいと保護者が欲して、文書公開請求しようにも、指導委員会の会議録を採っていないのですからそれも叶わず、これが不透明の最大要因にもなっています。
 そこで私は、就学指導委員会の答申が最終決定ではないことを、現場の教諭等に位置付けを徹底させ、保護者が答申に不服な場合は、学校、教育委員会、保護者の三者懇談を設定することを、明確にすることを当局に要望しました。そうすれば、適応性を確認するために、特別支援学級への体験通級や特別支援学校への体験通学の道も開けることとなり、保護者が納得し易い環境を整えることも可能となります。
 この伏線として、保護者と担任教諭の信頼基盤を確立することが、根本的に必要だとして、障害児への個別の指導計画を作成するに当たり、担任教諭と保護者の共同作業を再徹底することを再度要請しました。
 加えて、就学指導委員会の在り方については、①保護者の意見書の提出②対象児童の主治医の意見書の提出③会議録の作成④保護者への答申結果の文書通知化-を提唱しました。
 ところで改正学校教育法施行令第22条の3では、特別支援学校や特別支援学級の対象児童について明記されています。これによると、視聴覚障害、知的障害、肢体不自由の項目がそれぞれ示されています。特に特別支援学校で知的障害の場合は、他人との意思疎通が困難で、日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とすることが挙げられています。
 ということは、療育手帳の等級が最も低い、即ちB等級の場合は、先ず対象外となる訳です。そうは言いつつ高校への就学の場合は、B等級でも特別支援学級への入学が認められていまして、ここら辺り矛盾を感じずにはいれらません。
 しかも障害の種類が多様化し、特に発達障害の場合は、一概に等級で決めつけ難い部分、即ち二次障害を誘発することもあるので、柔軟な考察で本人に適した判断を就学指導委員会が行うためにも、保護者や主治医の意見書はより重要になって来るものと考えています。
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