街頭演説集

第182回 空地の適切管理

豪雨後の二次災害防止のため、空地適切管理条例制定を!

Facebook 2019.3.18

 去る3月11日は182回目の街頭演説。テーマは空地適切管理条例の制定についてです。

 昨年7月の豪雨災害で、野放し状態だった空地が崩落し、近隣に二次被害の恐れが出て来ています。また、空地から生えた雑草がヤブ蚊の発生等不衛生故に近隣に迷惑をかけたり、樹木が越境して隣接家に悪影響を及ぼしたりと、住民の生活を脅かしています。
 ところが、所有者が不明だったり、遠方に住んでいたり、相続が発生して所有権が複数だったり、その空地の管理を促すことすら難しい状況が多々あります。特に災害により崩落した場合、二次災害のリスクを抱えたまま不安な日々を過ごさざるを得ないことになりかねません。また所有者が判明したとしても、適切な措置を採ってくれないケースも枚挙にいとまがありません。
 しかしながら、これに行政が直接介入することは、民事案件であることや、私権に関わること故に困難な状況にありました。行政が地権者に指導する際は、市道等公共施設に悪影響を及ぼす場面に限られ、根拠法もないため、民民同士の問題であれば、手が出せない訳です。

 一方呉市議会は、議会報告会での市民要望を受け、初の議員政策条例である呉市空家適切管理条例を制定しました。その施行が平成26年1月です。全国で同様の条例が制定されるにつけ、国も後を追うようにして空家対策推進特別措置法を成立させ、同年11月に公布しました。
 呉市条例制定により、空家に対してはその敷地も含め、所有者に対し助言、指導、勧告、命令が段階を追ってできるようになったのです。法施行後は、危険空家として行政が指定すれば、罰金を科すことも可能となりました。
 ところが、その勧告に従って建物を解体した後に空家と化した場合は、逆に行政が手を出せなくなりました。これは空地に対する根拠法も根拠条例もないためです。
 そこで私は空家条例制定の段階から、空地対策もセットにするよう主張して来た経緯がありますが、議会に時期尚早と受け入れられませんでした。しかしながら豪雨災害を受けて、空地の管理者に対して行政が指導をして欲しいとの市民要望が持ち上がって来たのです。昨年12月に開催された、豪雨災害を受けての市長と市民代表による各地区毎の意見交換会においても、この主の問題が指摘されたのです。
 私が会長を務める第四地区としても、昨年の豪雨災害を受けて、空地適切管理条例の制定を要望書にまとめ、昨年7月末に呉市長宛に提出致しました。これは先に制定した空家適切管理条例を同様に空地にも適用させようとするものです。もっと言えば、これらをセットにして新条例を制定することも視野に入れています。更にはゴミ屋敷もこれに入れることも可能です。
 いずれにしても、市民の要望が高まっている今この時、呉市は空地対策で行政指導ができるよう条例を早期に制定すべきなのです。一見私権を制限するようで憲法上難しいのではないかとの議論もありますが、二次災害防止や環境衛生上の公共性があるため、問題ないものと考えています。

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