さて、本件につきましては、昨年4月28日に提訴して以来、11月11日、今年1月23日、4月26日と3回の口頭弁論を経て結審致しました。しかもその間の審理時間は僅か合計22分。第3回には、原告の私が6名の証人尋問と1件の証拠採用の要請を行いましたが、全て却下されました。
民事訴訟では、刑事事件と違って、このように簡易に済ませると聞いてはいましたが、これほどとは思いませんでした。その要因の一つに、私が弁護士を立てない本人訴訟で挑んだことが背景にあると推察しています。法律の素人であることをいいことに、軽くあしらおうとしている裁判長の姿勢が透けて見えるのです。
マスク着用要請の法的根拠、マスク着用に新型コロナウイルス感染症の予防効果があるという科学的根拠、単なるマスク不着用は安全阻害行為に当たらないとの国交相答弁、現場に乗り込んで来た警察官との共謀や職権濫用、命令書が降機命令ではなく、反復継続中止命令だったこと、草野晋AIRDO社長の公開質問状への回答書に矛盾が生じていること、機長等による航空法第151条違反等々、これらに一切触れないようにする裁判進行の意図が見え見えでした。
しかも、搭乗手続きでは基地長代行の判断で、健康上の理由なくノーマスク搭乗契約が成立していたこと、それをやはり基地長代行の判断で機長命令書が発効され、AIRDO側の自作自演だった可能性を否定できません。
尚これらの詳細は、自然共生党サブチャンネル第75~77回にて、過去3回の口頭弁論記者会見で詳細に解説しています。
このような経緯を辿った結果、本日8月29日、判決が言い渡されました。結果は予想通り、訴えの主張が却下され、1円の損害賠償請求は棄却でした。
そこでこの度は、即日控訴を表明した次第です。同じ訴状内容では、過去の事例において、控訴審第1回口頭弁論で即日結審していることが見受けられます。それを回避するため、桜井康統弁護士を新たに立てることに致しました。
彼は、自身がJALからノーマスクを理由に、出航直前の航空機内で複数の警察官に囲まれ強制降機させられ、現在訴訟を提起されています。つまり、私と殆ど同様のケースで戦っておられるのです。ですから、私が依頼する弁護士としては最適だと痛感した次第です。本日の判決言い渡しの瞬間にも、彼に東京より傍聴に駆けつけて頂き、直後の記者会見の場におきましても、控訴理由を丁寧にご説明頂いたところです。
一方、本件の訴訟提起に当たり、全国の有志の皆様からご寄付を頂いており、その節は誠にありがとうございました。この場をお借り致しまして、改めて御礼申し上げます。
しかしながら、この度第2審に臨むに当たって、その浄財が枯渇して行くことが予想されて来ました。
この裁判は、私だけの問題では決してありません。国の誤った感染症対策により、特にマスク強制の煽りで職場を解雇されたとか、学校でマスクを仕方なく着用し続けたとか、スーパーマーケットに入れず断念したとか、病院でノーマスクを理由に面会を拒絶されたとか、多くの国民がマスク差別に遭遇しています。これは明らかに現憲法の基本的人権に反する人権侵害です。コロナ禍において、マスク着用をしない者は非国民であるとのレッテルを貼られたのです。
ですから、それら全ての国民と共に一丸となって戦う裁判なのです。従いまして、何としても勝訴を勝ち取らねばなりません。歴史的意義深い裁判と言えましょう。
そのためにも、皆様方の深いご理解と、一層のご支援を賜りたく、浄財追加としてのご寄付を賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。
令和5年8月29日
自然共生党代表・前呉市議会議員 谷本誠一
お振込先
もみじ銀行 呉営業部 普通 0292541
ノーマスク搭乗基金 谷本誠一